アスベスト調査・除去工事
現在、建物の改修・解体工事の際には法令でアスベスト調査義務があります。
その際に、アスベスト含有物がある場合には、適切な処理をしなければなりません。
調査からアスベスト除去・廃石綿処分運搬まで一貫体制で全てを行えるハクトーにお任せください!
アスベストガイド Asbestos Guide
アスベストとは?
「石綿(いしわた、せきめん)」と呼ばれる天然の鉱物繊維の総称で複数種類の中、日本ではクリソタイル(白石綿)・アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)が主にあります。
耐火性・断熱性・電気絶縁性など高い性質のため、断熱材や保温材、防音材として建物の天井や鉄骨部分、外壁部分などに多く使用されていましたが、
人体への影響が判明してからはアスベスト含有建材(アスベスト含有率が0.1%を超える製品)の製造も使用も2006年(平成18年)9月から全面禁止となっています。
- ●アスベスト含有物
- ●天井への吹き付けでの使用例
- ●ボイラー室での使用例
アスベストによる人体への影響
アスベストは、とても細い繊維状のものなので空気中に飛散しやすく、
人が吸い込んでしまう危険性が高く様々な病気を発症するリスクが高い為、
製造及び使用が禁止となりました。
アスベストを人が吸い込んでしまうと肺の中に長期間(20年~30年)とどまり、
肺がんや中皮腫といった病気を発症するリスクがとても高いです。
アスベストの使用されていた場所は?
住宅では、天井裏・屋根・内壁・外壁・建物の骨組みなどに。学校や公共施設では、
天井裏・階段の裏・ボイラー室・体育館・壁・建物の骨組みなどに使用。
工場では、天井裏・屋根・ボイラー室・壁・建物の骨組みなどに使用されていました。
その他、アスベストの使用を禁止されるまで数多くの場所で広く使われてきました。
国土交通省によると、日本における石綿使用のピークは1970~1990年代であるとされており、
この期間に建築・リフォームされた建物にはアスベストを含んでいる可能性があり、注意が必要となります。
- ●店舗などの壁面
- ●事務所の天井にも使われています
- ●公共施設などの階段下にも使用
今後の建替え・建物の解体時には、お客様へのアスベスト調査が義務化されました。
もし、調査を行わずにアスベストを含む建物解体などを行うと処罰の対象となります!!
アスベストのレベル
アスベストは全てに於いて危険ではありますが、その中でも発じん性(粉じんの発生しやすさ)によってレベルが1から3に分類されており、 利用されている形状や密度によって、解体工事の際に飛散するリスクも異なり飛散リスクが高いものほど、 近隣への影響を及ぼしやすいため、危険性が高いとされています。
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!!! 危険性 高 !!!
アスベストとセメント・水を混合した状態で吹き付けて使われた吹き付け材などです。
固まると綿のような状態になります。
1956年(昭和31年)から1975年(昭和50年)まで集合住宅やビルなど、建築物の鉄骨柱・梁部に使われていました。
アスベストの濃度が非常に高く、経年劣化により、少しの振動や接触でボロボロと崩れ、飛散する恐れがあり非常に危険です。 -
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!! 危険性 中 !!
アスベスト含有の保温材や、耐火被覆材・断熱材です。
保温目的で、ボイラーや空調ダクトなどの配管の曲がった部分や煙突に巻きつけて使われてきました。
壁や天井の吹き付けではなく、シート状に巻き付けられているため、レベル1に比べると飛散性は下がりますが、 危険であることには代わりなく、注意が必要です。 -
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! 危険性 低 !
レベル1や2に該当しない、アスベストを使用した外壁塗材・下地調整材や成形板等に利用しています。
密度が非常に高く板状の建材なので、通常の使用状況で飛散する可能性は低いですが、 改修・解体する際には慎重に取り扱わないといけません。
アスベストを除去するには?
改修及び解体工事等の計画がある場合、受注者は対象となる全ての部材に石綿が使われているかを、
現地にて目視・試料採集・分析などの事前調査を行い、調査結果を発注者様へ書面にて説明を行う必要があります。
また、その記録を3年間保存することが義務化されております。
その後、発注者様からのご依頼を受けて施工計画書を作成し、所轄官庁へ届出を行います。
提出した書類が受理・承諾され、現地での立合い審査合格後除去作業を行います。
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アスベスト除去時の飛散防止対策
アスベスト除去作業は、外部への飛散を防止する為に作業エリアの隔離養生を行います。
その際に、作業前・作業中・作業完了後の適時に粉じん濃度測定を行い、外部へ粉じんが流失していないか確認を行いますのでご安心ください。 - ●完全な隔離養生を行います
アスベストを除去するには?
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1.事前調査
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2.施工計画作成・所轄官庁へ届出
注)レベル1及び2の場合は、届出から受理されるまで14日間。
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3.隔離養生・機器設置
除去アスベストの、外部への飛散を防止する為、作業エリアを隔離しエリア内に負圧装置を設置します。
(負圧装置設置はレベル1・2のみ) -
4.所轄官庁立合い
作業エリアが適性に稼働しているのかの審査を受け、合格後作業を開始します。
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5.アスベストの除去作業
除去の際には、作業員のアスベスト吸引による健康被害を防止する為、専用保護防具に防塵マスクを装着させて作業を行います。
粉じん飛散防止材を散布しながら、電動工具やケレン・ワイヤーブラシを使い取り残しのないように入念にアスベストを除去します。 -
6.隔離養生の撤去
除去完了後は、エリア内に浮遊するアスベストの飛散を防止する為、再度飛散防止材を散布して隔離養生を撤去します。
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7.廃石綿の搬出・処分
発生したアスベスト及び保護具などを専用の袋へ二重詰めの後、専門の処理場へ運搬し適正処理を行います。
- ●完全防護のうえ作業を行います
- ●専用の袋に詰めて適正処分をします
アスベスト除去工事に関する罰則
アスベストを含む建物を改修・解体工事をする際に、施工計画書を作成し官公署へ届出を行わず工事をした場合は、 法律違反となり、下記のような処罰を負うこととなります。